お知らせ
お知らせ

>> 一覧へ

ご挨拶
ご挨拶

《事務所の理念》
中小企業の経理、税務、経営の未来に向けたサポートを通じてお客様に利と理を提供し、もって中小企業の存続維持・発展をはかり、その社会貢献の一翼を担います。


中小企業をとりまく環境が一段と厳しさを増してきている今、しっかりとした経営の体制が求められています。

「中小企業の経営は社長がすべてである」というようなことが良く言われます。
確かに中小企業においては、資金的基盤、事業ノウハウ、人脈、スタッフ・・・・・すべてが、いきつくところ社長次第であり、ひとつの真実であろうかと思います。

そうであればこそ、経営をサポートすべき税理士に求められる役割は、その社長の個性や経営理念(夢)を理解することを出発点とし、そこに適合した援助の方法をみつけださなければなりません。

つまり、社長の個性や経営理念(夢)を出発点とする現在の損益の問題点、決算予測、資金繰り予測が重要です。更にはマーケッティングを核とした企業活動の様々な局面でのモノとお金の流れを把握できるデータ構築とそれを生かすその会社独自の仕組みが必要です。

当事務所は、そうしたスタンスで専門分野に取り組み、成果の見えるサポートをつみあげていきます。

              長友文明税理士事務所
         福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-8 504
         TEL:092-412-0137 FAX:092-412-0148

やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース

所得税の定額減税(月次減税)における「基準日在職者」とは2024/04/16
給与計算における「扶養親族等の数」と所得税の定額減税における「扶養親族」2024/04/09
年調減税における定額減税対象額は、住宅ローン控除適用前か後か2024/04/02
死亡した人の未支給年金を遺族が請求して受け取った場合の課税関係2024/03/26
所得制限額を超える人に対する令和6年6月以後の給与計算での定額減税2024/03/19

>> バックナンバーへ

経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

4月は取引先のゴールデンウィークによる休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。特に、月末月初の資金繰りは要注意です。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座

   
社長への賞与を法人税の計算上損金として取り扱うには、どうしたらいいですか? >> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   
昨年の賃金改定で、企業が重視したことをみていきます。 >> 本文へ

WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集
WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集

ダウンロードしてそのままお使いいただける書式をご提供しております。
以下のボタンからご利用ください。


お問合せ
長友文明税理士事務所
〒812-0016 
福岡市博多区博多駅南1-3-8 504
TEL:092-412-0137
FAX:092-412-0148